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「ウイルス作成罪」を初適用~ファイル共有ソフト利用の再検討を

  • 投稿日:2011年7月25日
  • 脅威カテゴリ:不正プログラム, ファイル共有ソフト, コラム, 日本発, 感染媒体
  • 執筆:マーケティングスペシャリスト 内田 大介
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「タコイカウイルス」作者への実刑判決が出たのとほぼ時を同じくして、7月14日から新設されたばかりのいわゆる「ウイルス作成罪」が初適用され、容疑者が逮捕されるという事件が発生しました。今回も舞台はファイル共有ソフトのネットワークでした。


報道によると、2011年7月17日に警視庁が岐阜県に在住する男性を、コンピュータウイルス(不正プログラム)を使用目的で保管していた容疑で逮捕しました。この男性が作成した不正プログラムはファイル共有ソフト「Share」を通じて感染するもので、児童ポルノを思わせるタイトルをつけて流通させ、感染した PC を最終的に利用不能にするものとみられています。

■攻撃の目的は「ファイル共有ソフトのユーザを懲らしめるため」
事件は、容疑者がファイル共有ソフトへ著作権を侵害するコンテンツをアップロードしていた事実を確認するために家宅捜索を行った際に、当該の不正プログラムが見つかったことで発覚しました。不正プログラムの作成自体は法律が成立する前であるため、「作成」ではなく「保管」で逮捕されたものと考えられます。

容疑者はファイル共有ソフト上で児童ポルノのコンテンツをやり取りしているようなユーザを懲らしめるために不正プログラムを作成したと供述しているようですが、先般東京地裁で実刑判決がくだった「タコイカウイルス」の作者も逮捕時に同様の供述をしていた点は記憶に新しいところです。

トレンドマイクロが発表した「インターネット脅威マンスリーレポート【2011年上半期・6月度】」の日本国内における不正プログラム検出数ランキングでは、ファイル共有ソフト経由で感染を拡大する「WORM_ANTINNY」ファミリーが上位10種中3種を占めるなど、日本国内では未だにファイル共有ソフトを利用して不正プログラム感染の危機に瀕しているユーザが多数存在する状況が伺えます。

■ファイル共有ソフトは利用しないことも含め環境の見直しを
P2P技術を用いたファイル共有ソフトの技術それ自体はユーザに取って利用価値が高いものであるため一方的に悪と決め付けることは難しいですが、残念ながら現在の「Winny」「Share」などのファイル共有ソフトのネットワーク上は著作権を侵害するなど違法コンテンツや不正プログラムに満ち溢れてしまっています。

安全なインターネット利用を行うために、ファイル共有ソフトは使用しない・させないことも含め利用を再検討するとともに、パソコンを最新の状態になっているか、セキュリティソフトを適切に使用できているかなど、改めてご自身の環境を確認して下さい。

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